1972-05-24 第68回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第10号
いま、中小企業団体が、もし生協法を通すなら中小企業に関するところの融資の問題とか税金の問題とか、そういうものをあわせて解決してくれというようなことを言っておるそうでありますが、一体生活協同組合というものが融資の面で、あるいは税制の面で特段の保護を受けているかというと、そうではないのですよ。そんなことは全然ないのですよ。
いま、中小企業団体が、もし生協法を通すなら中小企業に関するところの融資の問題とか税金の問題とか、そういうものをあわせて解決してくれというようなことを言っておるそうでありますが、一体生活協同組合というものが融資の面で、あるいは税制の面で特段の保護を受けているかというと、そうではないのですよ。そんなことは全然ないのですよ。
一体、生活協同組合のことはどうなるのかなど、いろいろな問題があるわけでしょう。そういうことは学生がかってに約束したことではなくて、当初の設立のあれをいろいろ考えてみると、そういうことは非常に重要なこととして、厚生面の仕事として、事業として組み込まれている問題ですね。そういうものがどんどん削られていく事情になったら、私は学徒援護会が何歩も後退したということになる。
一体生活協同組合というのはこのごろどうなっているかといえば、むしろこれは国家政策に基づいてそういうものを奨励してやらしてきたわけでありますが、実情は恩典がめくられてしまって、しかもほとんど生活協同組合というものはいま非常な経営危機に真面しているという特徴的なものがあらわれている。法律的には非常にアンバランスな処置を講じておられる。
一体、生活協同組合というものを法制的に許して、政策的にこれを許して、めんどうを見てきた根本というのは何ですか。おそらく国家政策としてこういうようなものを、消費協同組合を伸ばすということも、やはり労働者の福祉を増進するものであるという前提を持っている。私とあなたと、おそらく議論が離れるはずがない。
最後に、中小商業者とわが党の主張いたしまするところの生活協同組合との間に、先ほど小峯君の御議論にも、やや反撥するがごとき御心配がございましたから申し上げておきますが、一体生活協同組合と申しますものは、隣組と町内会の廃止に代つて急速に展開されつつある、やむにやまれないところの運動の現われでございまして、憲法第二十五條の、いわゆる國民が健康で文化的な最低生活を営む権利を擁護せんがために生れつつあるもののごとく